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童謡「森のくまさん」替え歌CD、訳詞者が販売中止要請…法的にどう考えればいい? [童謡「森のくまさん」替え歌CD販売中止要請]

童謡「森のくまさん」替え歌CD、
訳詞者が販売中止要請…
法的にどう考えればいい?

森のくまさん.GIF

童謡「森のくまさん」の替え歌を
無断でCDにして販売したとして、
英語歌詞を和訳した
馬場祥弘さん(72)が1月18日、
ユニバーサルミュージックと
歌っている芸人のパーマ大佐さんに
販売差し止めと慰謝料などを
求める通知書を送ったことが報じられた。

パーマ大佐さんの歌詞には、
「ひとりぼっちの私を 
強く抱きしめた熊」

「だけど私はダメな子 
人に言えない過去がある」など、
独自の歌詞が加えられている。

馬場さんはこうした改変に
ついて承諾しておらず、

「著作者人格権の侵害にあたる」と
主張しているという。

そもそも、外国語を翻訳した歌詞に
著作権は生じるのか。

替え歌を販売することは法的に
問題はないのか。

河西邦剛弁護士に聞いた。

●「翻訳そのものに創作性があれば、
著作権は生じる」

日本の著作権法上は、歌詞と曲は別の
著作物となります。

「森のくまさん」についてJASRACの
サイトで検索してみると、
曲については既に著作権の存続期間が
過ぎていると考えられ、
PD(パブリックドメイン)作品に
なっています。

今回は、「森のくまさん」を
日本語訳した
「森のくまさん日本語バージョン」の
歌詞についての著作権が問題と
なりました。

外国語を翻訳した歌詞であっても、
翻訳そのものに創作性があるので
著作権は生じます。

JASRACの検索サイトからは、
馬場祥弘氏が
「森のくまさん」の日本語訳の
著作者ということになっています。

著作者ということになると、
著作権法上の「同一性保持権」という
著作者人格権を取得することになります。

この同一性保持権というのは、
著作物の変更、切除や改変を
禁止する権利なのですが、
著作者の意思に反して改変された場合、
「著作者の人格が害される」という
考えのもとに認められた権利です。

つまり、馬場氏は「森のくまさん」に
ついての歌詞を勝手に改変させることを
禁止することができます。

実際裁判になった場合、
裁判所が
「森のくまさんパーマ大佐バージョン」を、
「同一性保持権の侵害」と認定するかは、
実際の訴訟進行との関係で
どちらとも考えられるところでしょう。

現在の報道では、馬場氏サイドは、
「森のくまさんパーマ大佐バージョン」の
CD販売中止をしない場合には
差止請求をするとの通知書を
送ったとされています。

馬場氏は、CDの販売差止だけでなく、
パーマ大佐がテレビやライブで
「森のくまさんパーマ大佐バージョン」を
歌うことの差止請求をすることが
理論的には可能であり、その場合には
お茶の間で
「森のくまさんパーマ大佐バージョン」が
見られなくなることが考えられます。

お笑い芸人の方が、よく替え歌を
披露したりしますが、歌詞の著作者に
了解を得る必要があるということです。

「面白いからいいのでは」
「むしろ有名になっていいのでは」と
いう考え方もあるかもしれませんが、
法律上はそのようには考えられていません。

作詞家の意に反して改変することは
できないわけです。

日本の音楽業界では軽視されがちな
作詞家、作曲家の権利ですが、
法律に則り、きちんと保護される
必要があるといえるでしょう。

【取材協力弁護士】

河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士
主な取扱い案件は、芸能トラブル、
エンターテインメント分野、
ライブイベントに関する法律分野、
知的財産分野(意匠、商標、特許)等。
芸能・エンターテインメント分野の
統括責任者。多種多様な芸能案件に携わる。

事務所名:レイ法律事務所

事務所URL:http://rei-law.com/

弁護士ドットコムニュース編集部

弁護士ドットコム 1/19(木) 10:29配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170119-00005594-bengocom-soci

パーマ大佐 - 「森のくまさん」 ショートver.


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