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「スクショもNG」で広がる混乱、合法と違法の線引きは? “違法ダウンロード対象拡大”の問題点 [「スクショもNG」合法と違法の線引きは?]

「スクショもNG」で広がる混乱、
合法と違法の線引きは? 
“違法ダウンロード対象拡大”の問題点

「スクショもNG」で広がる混乱.GIF
院内集会の様子


「Twitterにアップされ
コラ画像も保存すると違法なのか」

「ゲーム実況動画のスクリー
ショットもダメなの?」――

文化庁の審議会で検討されている
著作権法の改正案について、
ネット上では戸惑いの声が
広がっている。


朝日新聞は2月13日、
違法にアップロードされたことを
知りながら、インターネット上に
あるコンテンツをダウンロード
する行為について、

その範囲を漫画や論文など
著作物一般へ広げる方針が
同審議会で了承されたと報じた。

ネット利用者の多くが日
常的に行っている
スクリーンショット
などの行為もダウンロードの
対象に含まれるとあり、
ネット上では
「何をしたら違法なのかの
線引きが分からない」と
混乱の声が各所で上がっている。


先に述べたいのが、
「合法か違法かの線引きは
分かりにくく複雑で、
解釈が難しい面もある」
ということだ。


例えば
「違法にアップロードされた
ことを知りながら」というのは、
誰が判断するのだろうか。

「違法だと知らなければOK」
というなら、誰もが知らない
フリをするだろうし、
取り締まる側のやり方に
よっては自白の強要に
つながる可能性もあり得る。


今回の改正案における問題の
焦点は何なのか。

何が合法で何が違法になるのか。

あらためて整理してみたい。

改正案で何が変わるのか?



今回問題となっているのは、
「違法にアップロードされた
コンテンツを、違法と知りながら、
ダウンロードする行為」の
対象が、静止画やテキストなど
著作物一般に広がることだ。

著作権法では、著作権者の
許可なく著作物を利用する
行為として、個人的な目的や
家庭内で利用することを想定する
「私的使用のための複製」
を認めている。


しかし2009年の法改正で、
映画・音楽の著作物については、
違法にアップロードされたことを
知りながらダウンロードする
行為は私的使用の範囲でも
違法になった。


12年の法改正では、
同じく違法にアップロードされ、
有償で提供される映像や音楽
ファイルをダウンロードする行為は
事罰の対象に(親告罪)。

年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金が科される。

「スクショもNG」で広がる混乱-1.GIF
「違法ダウンロード範囲拡大を考える院内集会」で
法学者の大屋雄裕さん(慶應義塾大学教授)が
投影した資料


違法アップロードを行う側の
取り締まりが難しいということで、
ダウンロードする側の取り締まりを
強化しようというわけだ。


12年当時は、P2Pファイル
交換ソフトの「Winny」や
「Share」などで不正流通する
違法コンテンツのダウンロード
抑止などが想定されていたが、
刑事罰化以降に摘発された
例はない。


また静止画やテキストなどは
影響範囲の大きさなどを
理由に対象外だったが、
「漫画村」を始めとする
海賊版サイトの被害が広がる中で
、“ダウンロード違法化”
の対象範囲が広がった形だ。


「スクショもNG」で広がる混乱-2.GIF
漫画の海賊版サイトをめぐる問題では、
違法にアップロードされた著作物などへの
リンク情報をWebサイトに掲載する
「リーチサイト」の被害も広がっている
(文化庁より)


冒頭で紹介したように、
著作権を侵害する
コンテンツだと認識していた場合、
PCやスマートフォンで該当画面を
スクリーンショットする行為も
違法になる。

公式で配信されている
イラストや写真などの
キャプチャは問題ない。


これに対し、

「ネットの利用を萎縮させる」

「やり過ぎでは」

という声が上がっているのだ。



Twitterコラ画像、
二次創作は? 
問題になりそうなこと


こうした条件に照らすと、
冒頭に合ったような
「Twitterのコラ画像」や
「ゲーム実況プレイの
スクリーンショット」などは、
著作権が侵害されたものであり、
なおかつそれを知りながら
ダウンロードをした場合は
違法になる。


しかし、実際はTwitterや
個人ブログなどに上がっている
イラストや写真、ゲーム動画などが
「著作権を侵害したもので
あるかどうか」を判断するのは難しく、
私たちは普段ネットを利用するときに
そこまで意識していないのが実情だ。


今年の2月8日に漫画家や
法学者など識者が集まって
開催された
「違法ダウンロード範囲拡大を
考える院内集会」

では、漫画家の赤松健さんが
「創作活動の参考にネット上で
見かけたイラストを
ダウンロードして
HDDにたくさん保存している」
と話していた。

この中には、合法的に
アップロードされたものか
分からない二次創作の
イラストなども含まれている。


そもそも二次創作自体が
著作権的に“グレーなもの”で、
本来違法とされても権利者が
黙認することで成り立っている
側面もある。


二次創作のイラストや漫画の
ダウンロードも違法となり
刑事罰化の対象になるなら、

二次創作のコミュニティーが
萎縮するだけでなく、
漫画家の創作活動にも
支障を来す可能性もあるだろう。


朝日新聞の報道では、
刑事罰の対象範囲については、

「原作を丸ごと複製する」

「権利者に実害がある場合」

「反復継続して繰り返す行為」

など悪質性の高い行為に
絞り込む方針で調整することに
なっているが、楽観視はできない。


一般財団法人情報法制研究所
(JILIS)などは、民事規定に
ついても対象範囲を

「原作のまま」

「著作権者の利益が不当に
害される場合に限る」
といった内容を明記するよう
提案している。


何が合法で何が違法?


では、どういった条件で
ダウンロード行為の
合法・違法と判断すれば
いいのだろうか。


院内集会で法学者の大屋雄裕さん
(慶應義塾大学教授)が
解説した内容を交えながら整理したい。


まず前提として
「自動公衆送信の受信
(ダウンロード)」

「デジタル方式の複製」

「違法と知りながら」

という要件に当てはまると
違法となる。

詳しく見ていこう。


「スクショもNG」で広がる混乱-3.GIF


自動公衆送信の受信(ダウンロード)


ここでいう自動公衆送信は、
不特定多数を対象にネット上の
サーバに著作物を置き、
利用者が閲覧・ダウンロード
することで著作物を
送信できるような状態に
しておくことだ。

つまり、海賊版サイトに
アップロードされた
zipファイルを違法と
知りながらダウンロード
する行為などは違法になる。


裏を返せば、
個別に送るメールや
メッセンジャーの
添付ファイルは含まれない。

大屋教授は
「ロッカー型の]
ラウドサービスのように、
特定の利用者のみ
ダウンロードできる
サービスも対象外に
なり得る」と指摘する。


デジタル方式の複製


デジタル方式の複製(コピー)が
対象になるので、アナログ方式の
複製(紙への印刷)や、
Webブラウザでの視聴・閲覧、
キャッシュは対象外。

つまり、ファイルを
ダウンロードさせない漫
画村のようなストリーミング方式の
サイトやリーチサイト、
YouTubeでの閲覧などは含まれない。

海賊版サイト対策として
検討されているはずの議論だが、
実際はそうしたサイトへの
効果は見いだせない可能性が
あるのだ。


被害者であるはずの
漫画家たちからも「行き過ぎ」
という異論が出て、想定していた
海賊版サイトも取り締まれない――こ

うした背景もあり、誰が、何
のために出した法案なのかと
疑問視する声は少なくない。

事実を知りながら

2月8日の院内集会でも
問題視されたのが、
違法でアップロード
されたという
「事実を知りながら」
という条件の解釈について。

「事実を知っていたかどうか」は
誰がどう判断することなのか。

院内集会では、日本マンガ学会理事の
藤本由香里さん(明治大学教授)が
「著作権法に詳しい表現の
プロほどこの要件に引っ掛かるのでは。

自白の強要につながる可能性もある」
と指摘。

「スクショもNG」で広がる混乱-4.GIF


違法にアップロードされた
ファイルをダウンロードしたと
いう客観的な事実は検証できるが、

「違法なものと知りませんでした」
と言われればそれまでになってしまう。


そもそも、広告収入を目的に
運営されている海賊版サイト自らが
「違法なファイルです」と
うたうことは考えにくい。


また藤本教授は
「被害を与えている真っ黒なモノ
(海賊版サイトなど)を
取り締まるのではなく、
グレーなものを違法化し、

真っ白なもの以外全てNGと
いっているように感じる。

本来合法でないものは
萎縮すべき範囲であると
いわれているようで、

国民生活への過度な干渉と感じる」
と難色を示していた。


誰が、何のためにやる法改正?

そして院内集会でも
強調されたのが、
「誰が何のために行う
法改正なのか?」という点だ。

例えば、以下のような問題が挙げられる。

・被害者であるはずの漫画家
自身が難色を示している

・影響範囲が大きく、
ネット利用者の多くに
混乱を招いている

・特定のダウンロード行為に対し、
合法か違法かを判別する条件が
複雑すぎる

・そもそもアップロードされている
コンテンツが合法か違法かの
判別が難しい

・「違法と知りながら」の
証明が事実上できない

・12年の法改正以降も摘発例はなく、
今回の案も実効性がない可能性がある


院内集会では、大屋教授が
「実効性のない法改正に
意味はない」と
バッサリ切り捨てた。

赤松さんは
「文化庁の事務局が
突っ走っている印象だ」
と語ったが、

丁寧な議論がされないまま
改正案の検討が進んでいる
という印象は否めない。


12年の法改正以降に摘発例が
ないことを引き合いに
「実効性がないなら、問題ないだろう」
と軽視する見方もあるかもしれないが、
楽観視はできない。

大屋教授が懸念するように、
刑事罰の対象になる
非親告罪のケースでは、
捜査当局が違法の網を
広げて“怪しいとされる人物”
に嫌疑をかけ、別件の捜査を
進めるという“悪用”の
可能性も否定できない。

藤本教授も
「今後どういった人間が権力を握り、
どのように法を運用するかは
分からない。

法律自体に抑止力がなければ
いけない」と警鐘を鳴らした。


多くのネット利用者の萎縮を
招くことが容易に想像されるため、
刑事だけでなく民事の場合も
慎重に線引きを行う必要は
あるだろう。


誰もが
「漫画家たちに被害を
与える海賊版サイトを規制すべき」
という同じ目標に向かっているものの、
政府の動きは何かと“性急過ぎる”と
感じてしまう。

それは今回の件に限らない。

海賊版サイト対策をめぐっては、
18年に内閣府 知的財産戦略本部の
検討会議で行われた
「サイトブロッキング」
(アクセス遮断)の
議論が記憶に新しい。

賛成派と反対派の激しい
意見対立が続き、
最終的には議論は
まとまらず“空中分解”した。


サイトブロッキングのときは、
憲法違反や電気通信事業法違反の
可能性が指摘され、
立法化に至らなかった。

院内集会で赤松さんは
「ブロッキングが
うまくいかなかったので、
代わりに今回の
違法ダウンロード対象拡大の
話が出たのでは」とも指摘している。


また院内集会では、
12年の法改正や
昨年のサイトブロッキング、

今回の違法ダウンロード
対象拡大などで、
「当事者(被害者・権利者である
漫画家など)が置き去りに
されたまま政府が強行に
議論を進めているのでは」
という疑念の声も上がっていた。


院内集会で登壇した漫画家の
竹宮惠子さんや赤松さんは、
今回の改正案によって
二次創作の文化や漫画ファンの
コミュニティーが崩れることを
望んではいなかった。


違法ダウンロード対象拡大によって、
多くのネット利用者だけでなく、
こうした漫画家とファンの
コミュニティーや
そこで生まれた文化まで
大きな影響を受けてしまうことを
念頭に置き、慎重な議論を
進めるべきだろう。

ITmedia NEWS



ITmedia NEWS 2/14(木) 15:52配信

最終更新:2/14(木) 15:52


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ミニチュアで振り返る【ITmedia NEWS TV】




https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190214-00000065-zdn_n-sci&p=1
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