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GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!著作権料徴収せずと発表「無償提供したい」 [GLAY 結婚式での楽曲使用「無償提供したい」]

GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!
著作権料徴収せずと発表「無償提供したい」

GLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ.GIF
ロックバンド「GLAY」(左から)HISASHI、
JIRO、TAKURO、TERU


ロックバンド「GLAY」は
10日、同バンド名義の楽曲を
結婚式で使用する場合に限り、
著作権料を徴収しないと
公式サイトで発表した。

JASRACの公式サイトに
よると、結婚式や披露宴などで
音楽を利用する時、
音楽の利用方法
(演奏使用=生演奏、
録音物の再生など/複製使用=
BGM用の録音物の製作など)
により、作詞者・作曲者など
“音楽をつくる人”の
権利である「著作権」と、
レコード製作者・歌手など
“音楽を伝える人”の
権利である「著作隣接権」の
手続きが必要になる。

発表は以下の通り。

GLAY及び有限会社
ラバーソウルは、
GLAY名義で発表している
GLAY楽曲をブライダルで
使用する場合に限り、
著作隣接権について
使用者からの料金を
徴収しないことを
報告させて頂きます。

GLAYの楽曲を結婚式で
使用したいという多くの
お客様からのお問い合わせを受け、
メンバー自身も「結婚式という人生の
素晴らしい舞台で自分たちの曲を
使用してもらえることは
大変喜ばしいことであり、
それであれば自分たちは
無償提供したい」という思いから、
今回、ブライダルで使用する場合
に限り、著作隣接権についての
無償提供をさせていただく
運びとなりました。

つきましては、使用法により
演奏権と複製権の使用料を
各管理団体(「JASRAC」or
「NexTone」)に
お支払いいただくこととなります。
使用希望の楽曲につきまして、
SONG LISTより
著作権管理団体の区分を
ご確認の上、下記(※)を
ご参照いただき、
お手続きくださいます
ようお願いいたします。

※GLAYの楽曲により、
区分Aと区分Bに分かれる。

区分A=会場BGMとして
使用するなど市販CDを
そのまま流す場合→
JASRAC/BGM用CDの制作、
当日流す映像内で使用、
結婚式や披露宴の模様を
記録するなど市販CDを録音して
使用する場合→JASRAC、

区分B=会場BGMとして使用するなど
市販CDをそのまま流す場合→
JASRAC/当日流す映像内で使用、
結婚式や披露宴の模様を記録するなど
市販CDを録音して使用する場合
→NexTone


スポニチアネックス12/10(日) 20:35配信

最終更新:12/11(月) 7:33

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171210-00000172-spnannex-ent

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